建物を新増築または取り壊したときの固定資産税

更新日:2021年08月06日

新築・増築

  新築・増築した建物は、その翌年から固定資産税の課税の対象となります。課税係の職員が家屋評価に伺いますので、ご協力をお願いします。

取り壊し

  取り壊した建物は、その翌年から固定資産税の課税対象から除外されますので、取り壊した建物の所有者は『建物滅失届出』を提出してください。また、登記されている建物の場合は、法務局の滅失登記も忘れずに行ってください。

  なお、取り壊した建物が「住宅」の場合には所在地の課税標準額が増加する場合もありますので、ご承知おきください。