建物を新増築または取り壊したときの固定資産税
新築・増築
新築・増築した建物は、その翌年から固定資産税の課税の対象となります。課税係の職員が家屋評価に伺いますので、ご協力をお願いします。
お知らせください家屋の新・増築 (PDFファイル: 163.9KB)
取り壊し
取り壊した建物は、その翌年から固定資産税の課税対象から除外されますので、取り壊した建物の所有者は『建物滅失届出』を提出してください。また、登記されている建物の場合は、法務局の滅失登記も忘れずに行ってください。
なお、取り壊した建物が「住宅」の場合には所在地の課税標準額が増加する場合もありますので、ご承知おきください。
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更新日:2021年08月06日