固定資産税の概要

更新日:2021年08月06日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日現在、家屋、土地及び償却資産を所有している方にかかります。町内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産税の課税標準額の合計額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円(免税点)に満たない場合には、課税されません。また、全ての資産において課税標準額の合計が免税点未満の場合には、納税通知書も発送されません。

       (例)

            〇課税標準額合計 土地310,000円 家屋150,000円 償却資産0円 の場合

                ⇒ 土地に対して課税 ⇒ 納税通知書を発送

 

            〇課税標準額合計 土地280,000円 家屋150,000円 償却資産0円 の場合

                ⇒ どの資産にも課税なし ⇒ 納税通知書を発送しない

 

  なお、南伊勢町の固定資産税の税率は課税標準額の1.4%となります。

固定資産の評価替え

  固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格になるよう、3年ごとに評価額の見直しを行っています。この見直しを行うことを評価替えといいます。

  土地と家屋は原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度と第三年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

          (例) ●基準年度:令和3年度 ●第二年度:令和4年度 ●第三年度:令和5年度

  ただし、土地の分合筆や地目変更、家屋の新築・増改築などがあった場合には、基準年度以外の年でも新たに評価を行い、価格を決定します。また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

  なお、償却資産については毎年賦課期日(1月1日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。その申告に基づき毎年評価し、その価格を決定しているため、評価替えはありません。

固定資産税課税台帳の縦覧

  町では、納税者のみなさまに、ご自身が所有する固定資産の内容や価格の確認、他の土地や家屋との価格の比較などのために、課税台帳を見ていただくことができる縦覧期間を設けています。

とき・ところ

  • 毎年4月1日~4月30日 8:30~17:00       ※土日祝日を除きます。
  • 税務住民課(南勢庁舎)

縦覧できる方

  • 町内に所有している土地・家屋の固定資産税の納税者
  • 上記納税者の納税管理人
  • 上記納税者の代理人(委任を受けた人)

※土地・家屋ともに課税標準額が免税点未満の方は縦覧できません。

縦覧できる内容

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の記載事項

  • 土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、評価額
  • 家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、種類(用途)、構造、床面積、評価額

※土地のみを所有されている方は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみを所有されている方は家屋価格等縦覧帳簿のみの縦覧しかできません。

縦覧に必要な持ち物

  • 本   人:本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 代理人:本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)・印章・委任状

その他

  • 期間中の縦覧は無料です。
  • お電話による縦覧はできません。