滞納について

更新日:2021年08月06日

町税等の納期内納付をお願いします!

税金が町民の皆様の福祉・教育・環境・建設、その他あらゆる行政活動のための財源として有効に活用されるよう、税の納期内納付にご協力ください。

 

税金を滞納すると

督促状の発送

納期限までに町税を納付いただけない場合(口座振替ができなかった場合を含みます)、納期限後20日以内に督促状を送付します。

 

 

催告書の発送

督促状を送付しても納付いただけない場合、催告書等により納税を催告します。

 

滞納処分

催告書を送付しても納付いただけない場合、期限内に納税していただいている方との公平性を保つために、財産の差押を執行し、滞納税に充当します。

また、滞納税の徴収権を三重地方税管理回収機構へ移管する場合もあります。

三重地方税管理回収機構(外部リンク)

所在地:三重県津市桜橋3丁目446番地34 三重県津庁舎内)

地方税の徴収を専門的に行う、三重県内の市町で構成された一部事務組合です。

滞納事案を市町から引き継ぎ、差押・公売等の滞納処分を前提に滞納整理を行います。

 

 

 

延滞金について

税を滞納している場合、本来納めるべき税額のほかに、延滞金が加算されます。

本来納めるべき税額を納付されても、延滞金の納付がされていない場合、滞納処分の対象となります。