納税の猶予制度

更新日:2021年08月06日

一定の要件に該当し、町税を一時に納付することが困難であると認められる場合、納税を猶予する制度があります。

特別な事情により税金の納付が難しい場合はご相談ください。

 

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限より1年以上経過してから納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。

 

猶予要件

以下のいずれかの理由により、町税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

 

1. 財産について災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

2. 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかったとき、又は負傷したとき

3. 事業を廃止したとき、又は休止したとき

4. 事業について著しい損失を受けたとき

5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

 

徴収猶予が認められた場合

・ 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。

・ 猶予を受けた町税は、猶予期間内で分割して納付することができます。

・ 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除になります。

 

申請手続き

【申請期限】

上記1から4の理由による申請については、申請の期限はありません。

上記5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。

 

 

【提出書類】

・ 徴収猶予申請書

・ 担保提供に関する書類

・ 財産目録

・ 猶予該当の事実を証する書類(上記1から4の理由による申請の場合)

 

換価の猶予

町税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難になる場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り財産の換価(売却)が猶予される制度です。

 

 

 

猶予要件

・ 納税について誠実な意思を有すると認められること

・ 猶予を受けようとする町税以外に滞納が無いこと

 

換価の猶予が認められた場合

・ 財産の換価(売却)が猶予されます。

・ 猶予を受けた町税は、猶予期間内で分割して納付することとなります。

・ 延滞金の一部が免除になります。

申請手続き

【申請期限】

猶予を受けようとする町税の納期限から6ヶ月以内

 

 

【提出書類】

・ 換価の猶予申請書

・ 担保の提供に関する書類

・ 財産目録

 

猶予の取り消し

猶予が認められた後、下記のいずれかに該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

・ 分納計画通りに納付が無いとき

・ 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべき町税が滞納となったとき

・ 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき

・ 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき