スマホアプリでの納付について
令和3年4月1日から町税・使用料のスマホ決済ができます
役場や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口に出向くことなく、休日や夜間でもスマートフォン等で町税や使用料を納付することができるようになりました。
利用可能な町税、使用料
・町県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・水道料金
・下水道使用料、浄化槽使用料金
利用可能なアプリ
バーコード読み取りの場合

QRコード読み取りの場合
その他の利用可能なアプリは、『地方税お支払いサイト』の「スマートフォン決済アプリ一覧」からご確認ください。
利用にあたっての注意事項
・領収証書は発行されません。
・専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
・通信料等は利用者負担となります。
次の場合はスマートフォンなどで納付できません
・納期限を過ぎた場合
・納付書にバーコードの印字がされていない場合
・金額訂正をした場合
・バーコード部分が汚れていたり、納付書が破れている場合
・納付書1枚あたりの金額が30万円以上の納付書
問い合わせ先
税金について : 税務住民課 電話(0599)66-1112・1708
水道・下水道・浄化槽使用料について : 上下水道課 電話(0596)77-0010
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更新日:2025年04月28日