たばこ税について
町たばこ税とは
たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が町内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課される税です。たばこの小売価格に税金が含まれているため、実際にはたばこの消費者が負担することになります。
納税義務者
たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
税率
製造たばこ1,000本につき下表の税率で課税されます。
町たばこ税の税率(1,000本あたり) |
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平成30年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 |
普通品の |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品の |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目です。
申告と納税
製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に販売したたばこに係る税額を翌月末日までに申告し、納めていただくことになっています。
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更新日:2024年01月22日