入湯税

更新日:2021年11月04日

入湯税とは

入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必用な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために課税される目的税で、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税されます。

 

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客が浴場の経営者を通じて納めます。

ただし、次の人には、入湯税が課されません。

  • 年齢が12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人

 

税率

1人1日150円

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1カ月分をまとめて翌月15日までに、町に申告納付します。