国民健康保険の主な届出
更新日:2019年04月01日
次のようなときは、必ず14日以内に届出をしてください。
※届出には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。届出の際には、マイナンバーカード・ 通知カードなど個人番号が分かるものと運転免許証などの本人確認書類、印鑑を持参してください。
提出先(次のいずれか)
- 南勢庁舎税務住民課
- 南島庁舎総合窓口
- 各出張所
こんなとき | 届出に必要なもの | |
国 保 に 入 る と き |
他市町村から転入したとき | 転出証明書(住民課へ提出) |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 | |
国 保 を や め る と き |
他市町村に転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
他の健康保険に加入したとき | 国民健康保険被保険者証 加入した健康保険の保険証 |
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生活保護を受けることになったとき | 国民健康保険被保険者証 保護開始決定通知書 |
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死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 | |
外国籍の人が脱退するとき | 国民健康保険被保険者証 在留カード等 |
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そ の 他 |
住所・氏名・世帯主が変わったとき | 国民健康保険被保険者証 |
世帯合併・世帯分離したとき | 国民健康保険被保険者証 | |
国民健康保険被保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった国民健康保険被保険者証 | |
修学のため、子どもが他市町村に住所を定めるとき | 国民健康保険被保険者証 在学証明書等 |
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子どもが生まれたら
子どもが生まれてから、14日以内に南勢庁舎税務住民課、南島庁舎総合窓口、各出張所のいずれかに届け出をしてください。
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード
- 本人確認書類
- 印鑑
- 国民健康保険証
手続きされる方が世帯主または加入する本人以外(代理人)の場合は、委任状(代理権授与通知書)が必要です。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳(出生証明が記載されているもの・死産・流産の場合は医師の証明・海外で出産された場合は現地で発行された出生証明書類及びその翻訳文)
- 世帯主の振込口座のわかるもの
代理申請の場合は、代理申請書・代理人の印鑑が必要となります
注意事項
国保組合を除く他の保険へ本人として加入していた方が、他の保険離脱後6ヶ月以内に出産したときは、国保からの給付を受けられない場合があります。
国民健康保険税に未納がある方は、納付相談をしていただく場合があります。
受付場所
南勢庁舎税務住民課
南島庁舎総合窓口
各出張所
交通事故等によりケガをした場合
交通事故等による国民健康保険の使用について
交通事故・障害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、他人の行為が原因でケガや病気をした場合(第三者行為)、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を利用して治療を受けることもできます。
そのため、第三者の行為によりケガや病気をした場合は必ず届出てください。
また、国民健康保険は医療費を立て替えるだけで、あとから加害者に返していただくことになります。加害者の負担を軽減するものではありません。
・国民健康保険第三者行為による届出書類(ダウンロード)
< http://www.kokuhoren-mie.or.jp/02ippan/seido1_3.html>
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