医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)
1カ月(月の初日から月末まで)の医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
また、住民税が非課税の世帯には食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
なお、「限度額適用認定証」などを使用しない場合や医療機関等への提示が遅れた場合、医療費を支払った後に提示した場合は、自己負担額と自己負担限度額の差を額を、従来どおり申請により高額療養費として支給します。申請方法等については高額な医療費を支払ったときのページをご確認ください。
手続きに必要なもの
窓口で申請する場合
限度額適用認定証
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・対象者および世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
限度額適用・標準負担額減額認定証
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・対象者および世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・入院が90日を超える場合のみ領収書または入院期間証明
郵送で申請する場合
郵送での手続きを希望される場合は、事前に発行ができるかを税務住民課へ必ず確認し、そのうえで申請書を税務住民課へ郵送してください。
※ご注意ください。
・「限度額適用認定証」などの有効期限は、毎年7月31日です。更新を希望されるときは毎年7月中旬以降に申請してください。
・発効期日は、申請書を提出した月の初日からになります。
・「限度額適用認定証」などに記載されている適用区分はさまざまな状況の変化(例:家族の方が新たに国民健康保険に加入した)により、変更になることがあります。その場合は、再計算したうえで差額をお支払いいただく場合や、高額療養費により差額が支給される場合があります。
・マイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することで、医療機関での支払いは自己負担限度額までになります。そのため、限度額適用認定証の事前申請は不要です。ただし、住民税非課税世帯の方で、過去1年間で90日を超える入院で入院時の食事代の減額を受ける場合は申請が必要となります。
・国民健康保険税を滞納していると発行できません。
・国保に加入していて所得が未申告の方は、認定できない場合がありますのでご相談ください。
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更新日:2025年10月01日