医療費が高額になりそうなとき

更新日:2021年07月02日

1カ月(月の初日から月末まで)の医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

また、住民税が非課税の世帯には食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

なお、「限度額適用認定証」などを使用しない場合や医療機関等への提示が遅れた場合、医療費を支払った後に提示した場合は、自己負担額と自己負担限度額の差を額を、従来どおり申請により高額療養費として支給します。申請方法等については高額な医療費を支払ったときのページをご確認ください。

手続きに必要なもの

窓口で申請する場合

限度額適用認定証

・本人確認書類(運転免許証など)

・対象者の国民健康保険証

・対象者および世帯主のマイナンバーの確認できるもの

・認印

限度額適用・標準負担額減額認定証

・本人確認書類(運転免許証など)

・対象者の国民健康保険証

・対象者および世帯主のマイナンバーの確認できるもの

・入院が90日を超える場合のみ領収書または入院期間証明

郵送で申請する場合

郵送での手続きを希望される場合は、事前に発行ができるかを税務住民課へ必ず確認し、そのうえで申請書を税務住民課へ郵送してください。


※ご注意ください。

・「限度額適用認定証」などの有効期限は、毎年7月31日です。更新を希望されるときは毎年7月中旬以降に申請してください。

・発効期日は、申請書を提出した月の初日からになります。

・「限度額適用認定証」などに記載されている適用区分はさまざまな状況の変化(例:家族の方が新たに国民健康保険に加入した)により、変更になることがあります。その場合は、再計算したうえで差額をお支払いいただく場合や、高額療養費により差額が支給される場合があります。

・国民健康保険税を滞納していると発行できません。

・国保に加入していて所得が未申告の方は、認定できない場合がありますのでご相談ください。

申請の流れ

70歳未満の方

限度額証を申請していただける方(PDFファイル:40.8KB)

上記に該当する方は、税務住民課で申請し「限度額適用認定証」を受け取ってください。

そして、保険証とともに医療機関等に提示してください。

 

70歳~74歳の方

限度額証を申請していただける方(PDFファイル:50.5KB)

申請の流れ(PDFファイル:41.6KB)


いずれも、申請場所は税務住民課、南島庁舎総合窓口、各出張所です。

※所得区分は高額療養費の所得区分と同様です。