医療費が高額になりそうなとき
1カ月(月の初日から月末まで)の医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
また、住民税が非課税の世帯には食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
なお、「限度額適用認定証」などを使用しない場合や医療機関等への提示が遅れた場合、医療費を支払った後に提示した場合は、自己負担額と自己負担限度額の差を額を、従来どおり申請により高額療養費として支給します。申請方法等については高額な医療費を支払ったときのページをご確認ください。
手続きに必要なもの
窓口で申請する場合
限度額適用認定証
・本人確認書類(運転免許証など)
・対象者の国民健康保険証
・対象者および世帯主のマイナンバーの確認できるもの
限度額適用・標準負担額減額認定証
・本人確認書類(運転免許証など)
・対象者の国民健康保険証
・対象者および世帯主のマイナンバーの確認できるもの
・入院が90日を超える場合のみ領収書または入院期間証明
郵送で申請する場合
郵送での手続きを希望される場合は、事前に発行ができるかを税務住民課へ必ず確認し、そのうえで申請書を税務住民課へ郵送してください。
※ご注意ください。
・「限度額適用認定証」などの有効期限は、毎年7月31日です。更新を希望されるときは毎年7月中旬以降に申請してください。
・発効期日は、申請書を提出した月の初日からになります。
・「限度額適用認定証」などに記載されている適用区分はさまざまな状況の変化(例:家族の方が新たに国民健康保険に加入した)により、変更になることがあります。その場合は、再計算したうえで差額をお支払いいただく場合や、高額療養費により差額が支給される場合があります。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、限度額適用認定証などがなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
・国民健康保険税を滞納していると発行できません。
・国保に加入していて所得が未申告の方は、認定できない場合がありますのでご相談ください。
申請の流れ
70歳未満の方
限度額証を申請していただける方(PDFファイル:40.8KB)
上記に該当する方は、税務住民課で申請し「限度額適用認定証」を受け取ってください。
そして、保険証とともに医療機関等に提示してください。
70歳~74歳の方
限度額証を申請していただける方(PDFファイル:50.5KB)
いずれも、申請場所は税務住民課、南島庁舎総合窓口、各出張所です。
※所得区分は高額療養費の所得区分と同様です。
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更新日:2024年05月28日