高額な医療費を支払ったとき

更新日:2023年04月01日

1カ月(月の初日から月末まで)の間で、医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額(このページの下部をご覧ください)を超えた場合、申請によりその差額が高額療養費として支給されます。

※差額ベッド代など保険適用外のものや、入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。

高額療養費申請の流れ

自己負担限度額を超え、高額療養費に該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3ヶ月後に国保医療係から世帯主あてに高額療養費支給申請書(PDFファイル:32.2KB)を送付しますので、その申請書により申請を行ってください。

なお、申請の時効は受診した月の翌月1日から2年となります。また、医療機関への支払いがすべて完了した後に申請してください。

高額療養費の申請手続きができる人

  • 世帯主(診療年月当時の世帯主が死亡している場合は相続人)
  • 世帯主と住民票が同じ世帯の人
  • 世帯主から委任を受けた代理人(委任状が必要です)

高額療養費の申請方法

<受付窓口>

税務住民課国保医療係、南島庁舎総合窓口

<持ち物>

  • 送付された国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 高額療養費の対象となっている医療機関の領収書
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
  • 運転免許証などの本人確認のできるもの
  • 世帯主および高額療養費の対象となっている世帯員のマイナンバー
  • 別世帯の代理人が申請する場合は委任状

申請時の注意点

高額療養費に該当しているかどうか、また、該当している場合の支給金額の決定は、医療機関から南伊勢町に提出される「診療報酬明細書」をもとに行います。そのため、支給は最短でも診療月の3カ月後になります。また、「診療報酬明細書」の提出が遅れている場合は、支給も遅れることがあります。

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢や所得などで区分され世帯によっても異なります。

毎年8月、前年の所得などをもとに判定します。

その月を含めて過去12カ月以内に国民健康保険で高額療養費に該当した月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が低くなります。ただし、ほかの健康保険で高額療養費に該当してもその回数は含まれませんのでご注意ください。

年間上限は8月から翌年7月までの自己負担額の合計額です。