窓口で支払う自己負担額

更新日:2021年07月02日

病気やケガをしたときには、病院などの窓口に保険証を提示すれば、下記の一部負担金を支払うだけで、診察・治療・薬や注射の投与・入院および看護などの医療を受けることができます。

ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。(参考:保険証が使えないとき


<窓口で支払う自己負担額> 

義務教育就学(小学校入学)前

2割
義務教育就学以上69歳以下 3割
70歳から74歳まで 現役並み所得者(※) 3割
一般 2割

※現役並み所得者とは、70歳以上の国民健康保険被保険者のうち、一人でも課税所得145万円以上の人がいる世帯に属する70歳以上の被保険者が対象です。