半島振興法に基づく税制特例措置について
【半島振興法に基づく税制特例措置について】
令和5年度より、過疎税制適用区域と半島税制適用区域が重複している区域については、過疎税制のみ適用することとなりました。
南伊勢町では、町の全域がその重複区域となっているため、半島税制は適用されず、過疎税制のみ受けることができます。
過疎税制による優遇措置については、下記のページをご覧ください。
【お問い合わせ】
〇計画に関するお問い合わせ
南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎)
電話:0599-66-1366 ファックス:0599-66-1846
〇課税に関するお問い合わせ
南伊勢町役場 税務住民課(南勢庁舎)
電話:0599-66-1112 ファックス:0599-66-2166
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更新日:2026年02月28日