国民健康保険の主な届出
概要
退職して、職場の健康保険をやめた場合や、生活保護を受給しなくなった場合などは、国民健康保険の加入の届出を行う必要があります。また、新たに就職し、職場の健康保険に加入した場合、またはその被扶養者となった場合や生活保護を受給することとなった場合などは、国民健康保険の脱退の届出を行う必要があります。
受付期間
必ず14日以内に手続きをしてください。
手続き対象者
- 他市町村から転入したとき
- 他の健康保険をやめたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 他市町村に転出するとき
- 他の健康保険に加入したとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 死亡したとき
手続きを行う人
世帯主または加入・脱退する本人、代理人
世帯主または加入・脱退する本人以外の代理人のときは、委任状(Wordファイル:29KB)が必要です。
申請方法
次の窓口で受け付けています。
- 南勢庁舎税務住民課
- 南島庁舎総合窓口
郵送で提出される場合は、一度下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請の流れ
- 申請書及び下記の必要なものをご準備ください。
- 上記のいずれかの窓口にご持参ください。
様式
必要なもの
届出には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。また、届出の際にはマイナンバーカード・ 通知カードなど個人番号が分かるものと運転免許証などの本人確認書類を持参してください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他市町村から転入したとき | 転出証明書(住民係へ提出) |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他市町村に転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
他の健康保険に加入したとき | 国民健康保険被保険者証 加入した健康保険の保険証 |
生活保護を受けることになったとき | 国民健康保険被保険者証 保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 |
外国籍の人が脱退するとき |
国民健康保険被保険者証 在留カード等 |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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住所・氏名・世帯主が変わったとき | 国民健康保険被保険者証 |
世帯合併・世帯分離したとき | 国民健康保険被保険者証 |
国民健康保険被保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった国民健康保険被保険者証 |
修学のため、子どもが他市町村に住所を定めるとき | 国民健康保険被保険者証 在学証明書等 |
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更新日:2023年04月01日