消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う取扱いについて(平成31年3月15日)

更新日:2019年10月11日

平成31年10月1日に消費税及び地方消費税の税率が10%に引上げられる予定となっていますが、南伊勢町においては、下記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

基本方針

平成31年9月30日までに契約締結する案件については、新消費税率10%が適用される契約の場合であっても、現行の消費税率8%で予定価格、最低制限価格、低入札価格調査基準価格(以下「予定価格等」という。)を算出するものとします。

また、契約においても現行の消費税率8%で契約締結するものとし、消費税率が引上げられた場合には、消費税率等変動に伴う契約金額変更の特約条項(以下「特約条項」という。)により、消費税率の差額に当たる部分については、特段の変更手続きを行うことなく、相当額を増額します。

入札

平成31年9月30日までに執行する入札の予定価格等にあっては、原則として現行の消費税率8%で積算し、設定します。入札に参加される際は、消費税法及び地方消費税法にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を記載してください。

契約締結

平成31年9月30日までの契約締結にあっては、現行の消費税率8%で契約を行い、新消費税率10%が適用される契約については、特約条項により特段の変更手続きを行うことなく、相当額を増額します。

契約書作成の際には、特約条項を綴じていただきますようお願いいたします。

通知文書及び特約条項