南伊勢町移住支援事業

更新日:2023年06月14日

制度の概要

東京23区在住者、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤している人が南伊勢町へ移住し、三重県が運営する就労マッチングサイトに掲載された求人を利用して就業した場合や、「テレワーカー」「専門人材」など東京圏からの移住者を対象に移住支援補助金を支給する事業です。

みえの仕事マッチングサイト

以下のサイトに掲載された求人により就職し、南伊勢町に移住することが条件となります。

支給額

・単身者の場合:60万円

・世帯の場合(※1):100万円

(※1)申請者を含む2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3ヶ月以上1年未満であること。

 

【子育て世帯加算】

18歳未満未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

支給対象者

次の(1)から(4)すべてに該当する人が対象となります。

(1)移住元に関する要件

次に掲げるすべてに該当すること。

ア 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

 

(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(※2)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)

(※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

(※4)東京23区内への条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2)移住先に関する要件

次に掲げるすべてに該当すること。

ア 令和元年9月10日以降に南伊勢町に転入したこと。

イ 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。

ウ 南伊勢町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)就職などに関する要件(次のA~Cのいずれかに該当すること)

A マッチング支援事業を利用して就業した場合

次に掲げるすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

イ 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3ヶ月以上在職していること。

オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

B プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合

次に掲げるすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。

ウ 当該就業先において移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

C テレワークに関する要件

次に掲げるすべてに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)その他に関する要件

1.次に掲げるすべてに該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人(※1)でないこと。

イ 日本人である、若しくは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ 三重県又は南伊勢町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(※1)三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領の別表に掲げる一に該当する人。

交付申請

移住した日から3ヶ月以上1年以内に、以下の書類を提出してください。