個人住民税とは
個人の県民税と町民税をあわせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。県や市町村が行う行政サービスに必要な費用を、住民がその能力に応じて広く分担しあう性格をもつ税金で、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて、課税されます。
納税義務者
その年の1月1日現在、南伊勢町に住所がある方
納める額
「均等割額」と「所得割額」の合計が年税額となります。
所得額
前年中の所得金額に応じて課税されます。
〇 計算方法
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除額-配当株式所得割額控除額
均等割・森林環境税
所得金額の多少に関係なく、定額で課税されます。
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税(森林環境税) | なし | 1,000円 | |
住民税均等割 | 県民税 | 2,500円 | 2,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
令和6年度から、国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より「東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、1人あたり年額1,000円(県民税500円・町民税500円)が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりません。
※令和6年度の改正により内訳の増減がありますが、均等割及び森林環境税の合計額は変わりません。
※「みえ森と緑の県民税」として県民税の均等割額に1,000円上乗せされています。
個人住民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
以下のいずれかに該当する方は、住民税が非課税となります。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
扶養親族がいない方・・・28万円+10万円
扶養親族がいる方 ・・・28万円×(扶養親族の人数+1人)+10万円+16万8千円
所得割が課税されない方
- 前年の総所得金額が、次の金額以下の方
扶養親族がいない方・・・35万円+10万円
扶養親族がいる方 ・・・35万円×(扶養親族の人数+1人)+10万円+32万円
徴収方法
個人住民税には、「普通徴収」「給与からの特別徴収」「年金からの特別徴収」の3つの徴収方法があります。
普通徴収
事業所得者や退職者などの住民税は、町から送付します納付書によって、6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて、納税義務者ご本人に納めていただきます。また、納付回数は4回が原則ですが、退職などにより「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わる場合などは、回数が少なくなることもあります。
※年税額が均等割額に相当する額(6,000円)以下の方は、原則一括納付となります。
給与からの特別徴収
事業主(給与支払者)が、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けた額を、毎月の給与から天引きし、従業員に代わり納めます。
※詳しくは「給与からの特別徴収」をご覧ください。
年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の6回に分けた額を、年金から天引きし納めます。なお、公的年金以外の所得に係る住民税は、普通徴収または給与からの特別徴収にて納めていただきます。
次のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 特別徴収対象の公的年金の年額が18万円未満の方
- 特別徴収される住民税が公的年金から引ききれない方
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更新日:2024年07月10日