省エネ改修工事に伴う減額
住宅の省エネ改修工事に伴う減額制度について
住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅に対し、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
対象要件 (次の1から4までのすべてに該当するもの)
1.令和6年3月31日までに行った改修工事であること。
2.平成26年4月1日以前に建築した住宅(居住部分が2分の1以上、ただし賃貸住宅部分は除く)であること。
3.次のいずれかの改修工事で、工事費の合計額が60万円以上のもの
(1)窓の断熱工事(必須工事)
(2)(1)と併せて行う床の断熱改修工事
(3)(1)と併せて行う天井の断熱改修工事
(4)(1)と併せて行う壁の断熱改修工事
4.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の内容
工事完了時の翌年度、当該家屋に係る固定資産税の3分の1を1年度分減額します。(1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とする。)
申告に必要な書類
1.住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(Wordファイル:35.5KB)
2.熱損失防止改修工事証明書(Wordファイル:73KB)(改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類で、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。)
3.改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
4.改修工事箇所の写真
5.領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
申告方法
改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付し、南勢庁舎税務住民課、南島庁舎総合窓口のいずれかに提出してください。
その他
1.他の固定資産税の減額措置(新築住宅に対する減額や耐震改修に伴う減額等)と同時に受けることはできません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額措置のみ併用することが可能です。
2.当制度の適用は、1戸につき1回限りとなります。
3.必要に応じ職員が現地確認を行う場合があります。
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更新日:2023年04月01日