償却資産の申告
固定資産税では、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)についても課税の対象となります。南伊勢町内に償却資産を所有している方は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を期限までに申告していただく必要があります。
償却資産とは
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入される資産です。ただし、無形減価償却資産や自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の課税客体である軽自動車等は除きます。
●償却資産の具体例
資産の種類 | 具体例 | |
構 築 物 | 構築物 | 門、塀、擁壁、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、 緑化施設、その土地に定着した設備等 |
建物 | プレハブ等の簡易な建物で、基礎等で土地に定着していないもの | |
機械及び装置 |
建物設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備、太陽光発電設備等) テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建物設備・内装 |
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船舶 | 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボート等 | |
車両及び運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバーのもの) |
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工具・器具及び備品 | 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機等 |
太陽光発電設備について
事業用の太陽光発電設備は償却資産の申告対象となります。
家屋に設置した場合も申告対象となる場合がありますので、以下を参考に申告してください。
※太陽光パネルが屋根材として家屋の評価対象であれば申告は不要です。
〇個人(住宅用)の太陽光発電設備
- 10kw未満の場合:個人利用が目的となり申告は不要
- 10kw以上の場合:売電収入を得るための事業用とみなされるため申告が必要
〇法人もしくは個人事業用の太陽光発電設備
- 事業用となるため申告が必要
申告の手続き
毎年、1月1日現在で南伊勢町内に所有している資産を、1月末日までに申告していただきます。申告書類については12月に発送いたします。前年度にも 申告した方は償却資産申告書と増減分の種類別明細書を、今年度はじめて申告する方は申告書と全資産の種類別明細書をそれぞれ提出してください。また、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、免税点未満となり課税されませんが、申告は必要となります。
申告書の提出は郵送でも受付をしております。その際、受付印を押印した控用申告書の返送を希望される方は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
また、南伊勢町では、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告することができます。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。
申告期限
毎年1月末日まで
実地調査
適正かつ公正な課税を行うため、地方税法に基づき実地調査を行う場合があります。また、それに伴い、固定資産台帳、減価償却資産明細書などの書類の提出や閲覧をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
申告書等の入手方法
当町で把握している償却資産の所有者に対しては、12月中に申告書を送付しています。
申告書がお手元に届かない場合や新たに事業を始められた場合は下記の税務住民課(課税係)までご連絡ください。
※償却資産申告書及び種類別明細書は下記リンクからダウンロード可能ですのでご利用ください。
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更新日:2021年08月05日