セーフティネット保証4号

更新日:2023年04月04日

セーフティネット保証4号について

セーフティネット保証4号とは、突発的な災害等が発生したことにより経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

新型コロナウイルスの影響により業況が悪化した中小企業者に対して、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。(指定期間※:令和2年2月18日から令和5年6月30日)

※指定期間とは、市町村に認定申請を行える期間をいいます。

金融機関へ制度の利用申請を行うには町の認定書が必要です。認定を希望される方は観光商工課商工労働係(電話:0596-77-0003)までお問い合わせのうえ、申請書類をご提出ください。

認定条件

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

・指定地域(三重県内)において1年間以上継続して事業を行っていること。


※創業から3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方、または事業拡大を行ったことにより認定条件を満たさない方は、下記のいずれかの条件を使用頂けます。

・直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
 ・直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
 ・直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 

申請書類内容一覧

申請書