一般廃棄物収集運搬許可について

更新日:2026年06月29日

一般廃棄物収集運搬・処分業許可の制限について

新規許可申請(令和8年7月1日より適用)

許可業者の濫立によって、一般廃棄物収集運搬・処分業の需要の均衡が損なわれ、価格競争等で廃棄物が適正に処分されず環境衛生の悪化を招き、ひいては町民の健康や生活環境に被害が及ぶことが懸念されるため、令和8年7月1日から当面の間、法第7条第1項及び第7条第6項に係る新規許可を原則認めないこととします。

許可更新申請(令和9年4月1日より適用)

当該許可期間中(2年間)に、法第7条第1項の許可を必要とする一般廃棄物収集運搬を必要とする業務又は一般廃棄物処分業(中間処理業)の許可を必要とする業務を一度も行っていない場合であって、特段の理由を除いて、当該許可に対する許可更新を原則認めないこととします。

一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

一般廃棄物収集運搬許可業者は下記PDFの一覧表をご覧ください。

一般廃棄物を業として収集運搬する場合、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。詳しくは下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

一般廃棄物収集運搬業許可様式