セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種(指定業種※)に属する中小企業者を支援するための保証制度です。
業況が悪化した中小企業者に対して、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証します。
※指定業種について
定期的に経済産業省が指定の更新を行っており、現在の指定業種は中小企業庁のホームページから確認できます。
・対象外業種
農業、林業(素材生産業及び素材生産サービスを除く)、漁業
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
ご自身の営む業種がわからない方場合
日本標準産業分類のホームページで、業種を検索することができます。
申請書の業種記載欄には、分類コード4桁と業種名を記入してください。
認定条件
(イ)下記のいずれかの条件を満たすこと。
・(通常の認定条件)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
・(新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した緩和条件)
指定業種に属する事業を行っており、直近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月の売上高見込みを含む3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
・(創業から3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方、または事業拡大を行った方で、上記の認定条件を満たさない方)
下記のいずれかの条件を使用できます。
・直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
・直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
・直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
申請書類内容一覧
申請書
「最近3ヶ月の売上高」を参照する場合(通常の認定条件)
「最近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月の売上高見込み」を参照する場合(新型コロナウイルス感染症による緩和条件)
創業または事業拡大等の条件を使用する場合
認定申請書イー(7)から(15) (Wordファイル: 55.5KB)
申請書の種類について
イ‐(1)、(4)、(7)、(8)、(9)について、1つの指定業種に属する事業のみ営んでおり、認定基準を満たす場合。
イ‐(2)、(5)、(10)、(11)、(12)について、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合。
イ-(3)、(6)、(13)、(14)、(15)について、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合。
- この記事に関するお問い合わせ先
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南伊勢町役場 観光商工課(南島庁舎)
〒516-1492
三重県度会郡南伊勢町神前浦15
電話:0596-77-0003 ファックス:0596-76-0279
更新日:2024年11月01日