空き家・空き地バンク制度の概要・説明

更新日:2023年09月11日

内覧希望について

空き家持ち主の方への連絡調整をしてからの内覧となりますので、必ず事前予約をお願いいたします。

また、空き家や空き地の住所及び所有者の情報については、お教えできかねますのでご了承ください。

※役場の許可なく空き家付近を見学に行かれますと、不審者情報として警察に通報される場合がありますので、お気をつけください。

制度の概要

南伊勢町では移住定住対策として空き家・空き地バンク制度の運用をしています。この制度は町内にある使われなくなった空き家及び空き地(宅地)をインターネット等で紹介し、町内に移住・定住を希望される方へ情報提供する制度です。

制度イメージ図

空き家イメージ図

手続きの主な流れ

空き家・空き地所有者

  1. 空き家の売却、賃貸又は空き地の売却を希望される所有者は、空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)、空き家・空き地バンク登録カード(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)に必要事項を記入していただき、まちづくり推進課へお申し込みください。
  2. 担当職員が空き家、空き地にお伺いし、所有者立会いのもと写真撮影や現地調査を行い、適切であると認めた物件は、登録決定を行い通知します。
  3. 所有者の個人情報(氏名や連絡先等)を除き、空き家の情報を町ホームページ等に掲載します。
  4. 空き家、空き地の登録の期間は2年としています。継続して登録を希望する場合、有効期限までに空き家・空き地バンク登録継続申込書(様式第5号)へ必要事項を記入していただき、まちづくり推進課へお申し込みください。
  5. 登録内容に変更が生じた場合や登録を取消したい場合は、空き家・空き地バンク登録変更届書(様式第7号)又は空き家バンク取消願書(様式8号)を提出してください。
  6. 所有者に対して利用希望者の情報を、利用希望者に対して所有者の情報をそれぞれ提供します。また、空き家所有者の代理又は媒介を行う者がある場合には、その者に対しても同様に情報を提供しますので、当事者間で連絡を取り合い、交渉や契約をお願いします。
  7. 所有者は交渉結果について、交渉結果報告書(様式第12号)により報告をお願いします。

空き家所有者用申請様式

空き家・空き地をお探しの方

  1. ホームページ等に掲載された空き家を購入、賃借又は空き地を購入したい方(利用希望者)は、空き家・空き地バンク利用希望申込書(様式第10号)及び誓約書(様式第11号)に必要事項を記入していただき、まちづくり推進課へお申し込みください。
  2. 所有者に対して利用希望者の情報を、利用希望者に対して所有者の情報をそれぞれ提供します。また、空き家・空き地の所有者の代理又は媒介を行う者がある場合には、その者に対しても同様に情報を提供しますので、当事者間で連絡を取り合い、交渉や契約をお願いします。

空き家・空き地をお探しの方用申請様式

農地付き空き家

農業に関心のあるUIターン者などの移住定住を促進し、遊休農地の再発防止を図るため、一定の条件を満たす場合に限り、町内の空き家と遊休農地をセットで売買することができるようになりました。

町内で農業を始めようとお考えの方、また、町内の空き家とセットで農地を売買しようとお考えの方は、ぜひご活用ください。